受けられる年金は
基礎年金 (令和8年4月現在)
老齢・障害・遺族の3種類の基礎年金があります。厚生年金や共済年金は、この基礎年金に上乗せして支給されます。
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、保険料を納めた期間(厚生年金や共済組合等の加入期間を含む)と保険料の免除を受けた期間などを合算した資格期間が原則として10年以上ある場合に、終身にわたって受取ることができます
年額 847,300円(40年納付で満額の場合)
昭和31年4月1日以前に生まれた方は、年額844,900円
障害基礎年金
障害基礎年金は病気やけがによって一定の障害が残った時、障害の程度に応じて受取ることができる年金です
ただし、障害基礎年金を受取るためには、保険料の納付要件を満たしていることなどの条件が設けられています
1級
昭和31年4月2日以後生まれの方 1,059,125円+子の加算額(※)
昭和31年4月1日以前生まれの方 1,056,125円+子の加算額(※)
2級
昭和31年4月2日以後生まれの方 847,300円+子の加算額(※)
昭和31年4月1日以前生まれの方 844,900円+子の加算額(※)
子の加算額
2人まで 1人につき 243,800円
3人目以降 1人につき81,300円
(※)子の加算額はその方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。
子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満の障害基礎年金1級・
2級に該当する子
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、一家の働き手の方や年金を受け取っている方が亡くなられたとき、ご家族に支給される年金です
遺族基礎年金を受け取るには、亡くなられた方の年金の納付状況・遺族基礎年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件が設けられています。
・支給対象者 死亡日において、亡くなった方に生計を維持されていた
「子のある配偶者」 「子」
昭和31年4月2日以後生まれの方847,300円+子の加算額(※1)
昭和31年4月1日以前生まれの方844,900円+子の加算額(※1)
・子が受給する場合(次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります
847,300円+2人目以降の子の加算額
(※)1人目及び2人目243,800円
3人目以降81,300円
独自給付(第1号被保険者のみ)
1 付加年金
定額保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます
付加年金の年金額は200円×付加保険料納付月数です
2 寡婦年金
寡婦年金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます
年金額は夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金の4分の3の額です
3 死亡一時金(12~32万円)
死亡一時金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が老齢・障害基礎年金を受けることなく亡くなったとき、その生計を同じくしていた遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます
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