マイナンバーカード
マイナンバー(個人番号)とは?
マイナンバーとは、日本に住民票を有するすべての方(外国人の方も含まれます。)が持つ12桁の番号です。
※原則として生涯同じ番号を使っていただき、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合を除いて、自由に変更することはできません。
通知カードとは?
平成27年10月から、住民票を有するすべての方にマイナンバー通知カード及び個人番号カード交付申請書が送付されていますが、通知カードは令和2年5月25日に廃止となり、新規発行及び再発行、変更手続きができなくなりました。なお、廃止後についても通知カードと住民票に記載されている事項が一致している場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。
個人番号通知書とは?
出生等により新たにマイナンバーが附番される方へは、「個人番号通知書」によりマイナンバーが通知されます。
この通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用することができません。また、記載事項の変更や紛失等による再交付の手続はできませんので、大切に保管してください。
マイナンバーカードとは?
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の3分野で、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。
従来は、行政機関に対する申請手続ごとに多くの提出書類が必要となり、申請場所も違うため、皆さんの手続は大変でした。マイナンバー制度の導入後は、マイナンバーカードを提示することで、必要な添付書類が減り、事務処理もスムーズになり、皆さんの手続が早く簡単になりました。
高齢者の場合は、運転免許証返納後に使える写真付きの身分証明証になります。近い将来には、健康保険証として利用できるようにもなります。
マイナンバーカードの申請をしよう!
妹背牛町民の方は、住民票等を出している住民課窓口に、身分証明書を持参のうえ、お越しください。住民サービスとして、写真はこちらで撮影しますので、お気軽にお越しください。
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