乳幼児等医療費助成
0歳から18歳のお子さんの医療費を妹背牛町が助成します。
助成の対象となる方
次の1から4のすべての条件を満たしている方です。
- 妹背牛町の住民であること(注1)
- 健康保険に加入していること
- 18歳までのお子さん(18歳に達する日以後、最初の3月31日まで)
- 扶養されていること(注2)
- (注1)学業等のため、妹背牛町以外に居住している場合も含みます。ただし、居住地での同様の助成を受けられる場合には対象となりません。
- (注2)就業等により保護者等の扶養から外れている方は、対象となりません。
助成内容
医療機関にかかったときの医療費のうち保険診療の自己負担額の全額を助成します。
また、薬の容器代、差額ベッド代、入院時の食事代、予防接種料や保険外診療は助成の対象となりません。
受給者証の交付
- 受給者証の交付
次のア及びイの条件を満たしている方には「乳幼児等医療費受給者証」を交付します。
ア.就学前のお子さん
イ.重度心身障がい者、ひとり親家庭等の医療給付事業の対象者ではないこと。 - 北海道内の医療機関にかかる場合
医療機関を受診する際に、健康保険証と受給者証を窓口に提示してください。窓口の自己負担はありません。 - 北海道外の医療機関にかかる場合
自己負担額をいったん支払い、住民課保険グループで支給申請の手続きをしてください。支給申請の方法は【医療費助成の申請方法】をご覧ください - 届出が必要な場合
受給者証の交付を受けた後、次のような変更があった場合には、受給者証、健康保険証、印鑑を持参し役場住民課保険グループに届け出てください。
ア.町内での転居、氏名が変わったとき
イ.加入している健康保険が変わったとき - 受給資格がなくなる場合
次の場合には受給者証が使用できなくなりますので、受給者証、健康保険証、印鑑を持参し役場住民課保険グループに届け出てください。
ア.妹背牛町外に転出するとき
イ.生活保護や児童福祉法の措置により、医療の給付を受けることになった場合
ウ.重度心身障がい者、ひとり親家庭等の医療費給付事業の対象になった場合(注)
(注)ウに該当した場合は受給者証の交付は受けられませんが、同様に医療費の助成を受けることができます。
医療費助成の申請方法
医療機関の窓口で自己負担額をいったん支払いした場合は、次のとおり申請していただくことで、後日指定の口座へ医療費を払い戻しいたします。
申請場所
役場住民課保険グループ
持参するもの
領収書、印鑑、健康保険証、保護者の通帳など振込先口座が確認できるもの。
高額療養費の支給を受けた場合は支給額を確認できるもの。
高額療養費、付加給付金について
保険診療の自己負担相当額が高額療養費の適用を受ける額に達した場合、それを超える額の支給を加入している健康保険から受けることができますが、その場合は高額療養費を控除後の金額を助成しますので、ご加入の健康保険から高額療養費の支給を受け、支給額の確認できるものを助成の申請の際にお持ちください。
また、後日高額療養費に該当することが判明した場合には、妹背牛町が委任を受け、高額療養費を受け取らせていただく場合があります。その際、受領に関する申請書などをお送りし、記入・押印をお願いすることになりますので、ご協力いただきますようお願いいたします。
なお、健康保険での受領委任ができない場合や、すでにご本人やご家族が高額療養費の支給を受けた場合には、高額療養費の相当額を妹背牛町に返還していただきます。
学校や保育所などでケガ・病気をした場合
学校や認定こども園などでケガや病気により、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の該当となる場合には助成の対象となりません。
受給者証の交付を受けている方は、医療機関の窓口に受給者証の提示はしないでください。
医療費の助成後に、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の該当であることが判明した場合には、妹背牛町に医療費の返還をしていただきます。
お問い合わせ先
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