新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書(接種証明書)について
予防接種法に基づく新型コロナワクチン接種済みの方が、海外の渡航先への入国時や、日本への入国後・帰国後に待機期間の緩和措置を受ける場合や、国内において行動制限の緩和等の措置を受ける場合など、さまざまな場面で活用できるよう、新型コロナワクチンを接種した事実を公的に証明する接種証明書を交付いたします。
令和3年12月20日より、申請の必要条件から「海外渡航に必要な場合」であることが撤廃され、日本国内用の接種証明書の交付が可能となりました。
日本国内については、接種時に発行される「接種済証」または「接種記録書」の利用が引き続き可能です。
接種証明書の概要
- 新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(接種証明書)は、予防接種法に基づいて各市町村で実施された新型コロナワクチン接種の事実を公的に証明するものとして、被接種者からの申請に基づき交付するものです。
- パスポート情報等を記載した「海外用および日本国内用の接種証明書」とパスポート情報等の記載のない「日本国内用の接種証明書」の2種類が、書面又は電子版で交付可能です。
- なお、接種証明書のデジタル化開始以降も、渡航先への入国に当たり、これまでに取得された書面の接種証明書は引き続き有効です。ただし、一部の国においては二次元コードが必要な場合も考えられることから、海外渡航の際には渡航先政府のウェブサイトや外務省のウェブサイト等を確認ください。
ご注意ください
- ワクチンを接種するかしないかは個人の判断であり、接種証明書の発行により、ワクチン接種を強制するものではありません。
- 接種証明書を所持していないことをもって、海外渡航ができなくなるものではありません。
- この接種証明書を所持することにより、あらゆる国や地域と防疫措置が緩和された状態で往来が可能となるものではありません。いずれの国や地域への渡航時に活用できるかについては、最新の状況が外務省のホームページにおいて随時公表されています。
- 令和3年10月1日以降、日本への入国後・帰国後の待機期間に関する新たな措置を受ける際にも、地方公共団体や医療機関等により発行された新型コロナウイルスワクチン予防接種済証(接種済証)や接種記録書等とともに、接種証明書の活用が可能となっています。なお、当該緩和措置の実施状況は随時変更されうるものですので、最新の状況等、詳しくは「水際対策に係る新たな措置について」のページでご確認ください。
対象者
- 予防接種法に基づく新型コロナワクチンの接種(医療従事者等の先行・優先接種、職域接種、通常接種(市町村の発行した接種券を使用しての接種)等)を受けた方
- 国外等で接種を受けた方(予防接種法に基づかない接種を受けた方)は対象になりません。
- 転居などにより、接種時毎に、別の市町村の接種券を使用して接種を受けた場合には、接種時点で住民票のあるそれぞれの市町村が申請先となります。
申請・取得方法
1.書面での交付の場合
申請先
- 妹背牛町健康福祉課健康グループ(保健センター)窓口または郵送
必要書類
【海外用および日本国内用】
-
必須書類
(1)申請書
(2)海外渡航時に有効な旅券(パスポート)
(3) 接種券番号がわかるもの(接種券のうち「予診のみ」部分または接種券番号の記載のある接種済証など)
お持ちでない場合、マイナンバーが確認できる書類、または住所が記載された本人確認書類
(4) 接種済証または 接種記録書
-
場合により必要となる書類
(5)旅券に旧姓・別姓・別名(英字)が記載されている場合
⇒旧姓・別姓・別名が確認できる本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(6)代理人による請求の場合
⇒本人の自署による委任状
(7)郵送で申請する場合
⇒返信用封筒(申請者による切手貼付、返送先住所の記載必須)
返送先住所の記載された本人確認書類
※郵送で申請する場合、(2)から(5)は写しをご提出ください。
2.電子(スマートフォン)での交付の場合
スマートフォン上の専用アプリでの申請となります。 アプリのダウンロード方法や申請手順の詳細は以下をご確認ください。
デジタル庁ウェブサイト:新型コロナワクチン接種証明書アプリ
【海外用および日本国内用】
(1) マイナンバーカード+暗証番号4桁
(2) 海外渡航時に有効なパスポート
【日本国内用】
(1) マイナンバーカード+暗証番号4桁
注:暗証番号とは、マイナンバーカードを市町村の窓口で受け取った際に設定した、4桁の数字(券面事項入力補助用の数字)です。
注:電子での交付の場合、上記(2)はスマートフォンで読み取るため、原本が必要です。
記載内容
【海外用および日本国内用】
以下の情報を日本語と英語で表記します。二次元コードに格納された電子署名により偽造防止対策を行っています。
(1) 接種者に関する事項(氏名【漢字・ローマ字】、生年月日等)
(2) 新型コロナワクチン接種記録(ワクチンの種類 、接種年月日等)
(3) 旅券番号・国籍等のパスポート情報
(4) 上記の情報および電子署名を格納した二次元コード
【日本国内用】
以下の情報を日本語と英語で表記します(氏名は日本語のみ)。二次元コードに格納された電子署名により偽造防止対策を行っています。
(1) 接種者に関する事項(氏名【漢字】、生年月日等)
(2) 新型コロナワクチン接種記録(ワクチンの種類、接種年月日等)
(3) 上記の情報および電子署名を格納した二次元コード
書面での交付の場合の様式は以下のとおりです。
(令和3年12月20日以降の様式)
注:令和3年12月19日までに発行された接種証明書については、令和3年12月20日以降も引き続き予防接種法に基づく接種証明書として利用できますので、新様式に基づく接種証明書の申請等の必要はありません。
電子(スマートフォン)での交付の場合の詳細については、デジタル庁ウェブサイトをご確認ください。
留意事項
・ 証明書に記載される氏名は、旅券と一致させる必要があります。別名併記等をご希望の場合、あらかじめ旅券の表記修正を行ってください。
・ 書面による交付の場合、申請をいただいてから新型コロナワクチン接種証明書の発行までは1週間から1か月程度要する場合があります。
接種証明書(電子版)を申請される方へ令和3年12月20日から二次元コード付き接種証明書(電子版)の発行が可能なスマートフォン上の専用アプリが公開されました。接種証明書(電子版)の取得にはマイナンバーカードが必要です。詳細は以下をご確認ください。 また、令和3年12月20日から、市町村の窓口で交付される書面の接種証明書についても二次元コードが印字されています。 参考資料土曜日・日曜日・祝日に接種証明書の利用を予定されている方へ 土曜日・日曜日や、年末年始・大型連休を含む祝日も、アプリによる接種証明書(電子版)の電子交付が可能です。適切に電子申請が受け付けられた場合は、即日での電子交付が可能です。 詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください |
お問い合わせ
接種証明書の一般的・制度的事項に関するお問合せ先
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター(0120-761-770)
新型コロナワクチン接種証明書アプリの操作方法等
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