行政情報
●国民年金への加入
→住民課住民グループ
◆必ず加入しなければならない方
20歳以上60歳未満の方で、次の3種類に分けられます。
種 別 対 象
第1号被保険者 学生、農業、自営業などに従事する方とその配偶者
第2号被保険者 厚生年金、共済組合に加入している方
第3号被保険者 厚生年金、共済組合加入者に扶養されている配偶者
※配偶者の扶養とならない方は、第1号被保険者です。
◆希望すれば加入できる方
(1)60歳以上65歳未満の方(昭和30年4月1日以前の生まれで加入期間が不足している方は、70歳まで加入できます)
(2)海外に住む20歳以上60歳未満の日本国籍の方
※ いずれも第1号被保険者になります。
◆保険料の納入
1号被保険者は、毎月13,580円(平成17年4月現在)を納めてください。
保険料の納入には、口座振替を利用すると納め忘れがなく便利です。社会保険庁が発行した納付案内書と預貯金通帳、通帳使用印を持参して、ご利用の金融機関又は社会保険事務所の窓口でお申し込みください。
なお、保険料を1年分まとめて前納すると割引になる制度もあります。
また、第2号・第3号被保険者は、厚生年金・共済組合でまとめて費用を負担しますので自分で納める必要はありません。
◆保険料の免除
所得が一定基準以下であるときや、病気・失業など特別な事情で保険料を納められないときは、本人が申請し承認されると保険料の納付が全額免除又は半額免除される制度があります。
◆保険料の追納
保険料の免除期間は、年金が3分の1又は3分の2に減額されます。生活に余裕ができたときに、さかのぼって(10年以内)保険料を納めることができます。
◆保険料納付特例制度
学生には、保険料納付特例制度があります。

●受けられる年金は
→住民課住民グループ
◆基礎年金
老齢・障害・遺族の3種類の基礎年金があります。厚生年金や共済年金は、この基礎年金に上乗せして支給されます。
種 類 事 由 年金額(平成17年4月現在) 
老齢基礎
年金
65歳になったとき 794,500円(40年納付で満額の場合)
障害基礎
年金
不慮の事故や病気で障害となったとき 1級  993,100円
2級  794,500円
●子の加算(1人につき)
2人まで 228,600円
3人以降 76,200円
遺族基礎
年金
夫が死亡し、18歳までの子のある妻または遺児に支給(障害児は20歳未満) 1,023,100円
(子が1人いる妻)
●子の加算(1人につき)
2人まで  228,600円
3人以降  76,200円
(子が18歳到達の年度末まで対象)
◆受給の要件
(1) 老齢基礎年金
25年以上保険料を納めた方(免除期間とカラ期間を含む)が、65歳に達したときに支給されます
(2) 障害基礎年金
被保険者か被保険者であった方が、病気・けがで障害程度が1・2級に該当する状態になったときに受けられます。
ただし、一定の保険料納付要件などを満たしていることが必要です。
※20歳前の病気・けがで障害になったときも支給される場合があります。
※障害のある方は、65歳になる前に住民係にご相談ください。
(3) 遺族基礎年金
夫が国民年金に加入している間や老齢基礎年金の資格期間を満たした後に死亡した場合、生計を同一にしていた子のある妻、または子に支給されます。
ただし、一定の保険料納付要件などを満たしていることが必要です。
◆独自給付(第1号被保険者のみ)
(1) 付加年金
付加保険料400円(平成17年4月現在)を納めた期間について、1か月当たり、200円で計算した額が付加年金として老齢基礎年金に加算されます。
(2) 寡婦年金
老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が年金を受けずに死亡した場合、婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から65歳までの間、支給されます。年金額は夫が受けるはずだった年金の4分の3です。
(3) 死亡一時金(12〜32万円)
保険料を3年以上納めた方が、老齢・障害基礎年金とも受けずに死亡し、生計を同一にしている遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。

●年金制度が変わりました
平成17年4月から口座振替割引制度の拡充、若年者(30歳未満)納付猶予制度の導入等一部制度が変わりましたので、住民グループにご確認ください。



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