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●婚姻したとき →住民課住民グループ 必要なもの 注意すること ・婚姻届 1通
・戸籍謄本か抄本1通(本籍が妹背牛町のときは不要です)
・夫と妻の印鑑(一方は旧姓)
・国民健康保険証(加入者のみ)▼成人の証人2人の署名押印が必要です。また、未成年の方は両親の同意書が必要です。
▼婚姻届を出しても住所の変更はされません。転出、転入、転居等の届け出を同時に行ってください。
▼印鑑登録者で姓の変わる方は印鑑登録証(カード)をお持ちください。
※婚姻届書を持参した者は顔写真が添付されている官公署などで発行された証明書で本人確認が必要。
●子供が生まれたとき →住民課住民グループ 必要なもの 注意すること ・出生届 1通
・届出人の印鑑
・母子健康手帳
・健康保険証▼生まれた日を含めて14日以内に届けてください。
▼出生届には、医師または助産婦の出生証明書が必要です。
●離婚したとき →住民課住民グループ 必要なもの 注意すること ・離婚届 1通
・戸籍謄本 1通
(本籍が妹背牛町のときは不要です)
◎協議離婚の場合
・夫婦双方の印鑑
◎裁判離婚の場合
・届出人の印鑑
(申立人)
・調停調書謄本又は
判決書謄本及び確定証明書▼復籍する場合は親の戸籍謄本も必要です(親の本籍が妹背牛町のときは不要です)。
▼協議離婚は成人の証人2人の署名押印が必要です。
▼離婚の日から3か月以内に届け出ることによって婚姻中の氏を使うことができます。
▼調停の成立または裁判の確定した日から10日以内に届けてください。
▼離婚届を出しても住所の変更はされません。転出・転入・転居等の届出を同時に行ってください
※婚姻届書を持参した者は顔写真が添付されている官公署などで発行された証明書で本人確認が必要。
●死亡したとき →住民課住民グループ 必要なもの 注意すること ・死亡届 1通
・届出人の印鑑
・国民健康保険証
(加入者のみ)▼死亡したことを知った日から数えて7日以内に届けてください。
▼死亡届の死亡診断書欄に医師の証明が必要です。
▼同時に火葬許可証の申請も必要となります。
●本籍を移すとき →住民課住民グループ 必要なもの 注意すること ・戸籍謄本 1通
・夫婦双方の印鑑▼届け出は戸籍の筆頭者とその配偶者の双方でしますが、どちらかが死亡しているときは生存配偶者だけでできます。
▼戸籍届に伴い住所などの異動のあるときは、住民異動届も出してください。
▼戸籍届に伴う戸籍謄・抄本の必要通数は、各市町村によって異なります。
▼そのほか、入籍届、養子縁組届、不受理申出書などの手続きについては、窓口へお問い合わせください。
●住民移動の届出 →住民課住民グループ ◆転入届 必要なもの 注意すること ・印鑑
・転出証明書
・国民健康保険証
(加入している世帯に転入したとき)▼新しく住所を定めた日から14日以内に届けてください。
▼国民年金の加入者は「年金手帳」をお持ちください。◆転居届 必要なもの 注意すること ・印鑑
・国民健康保険証(加入者のみ)▼転居した日から14日以内に届けてください。
▼国民年金の加入者は「年金手帳」をお持ちください。◆転出届 必要なもの 注意すること ・印鑑 ▼転出する日までに届けてください。
▼加入者は「国民健康保険証」「老人医療受給者証」をお持ちください。
▼加入者は「介護保険被保険者証」をお持ちください。
▼印鑑登録をしている方は印鑑登録証(カード)をお持ちください。
●印鑑の登録 →住民課住民グループ 印鑑登録・証明は、不動産登記や金銭貸借など重要な役割をする印鑑を、公に証明するものです。したがって、本人自ら登録する印鑑を持参して申請することが原則です。
必要なもの 注意すること ・登録する印鑑
・本人確認できるもの▼本人確認できるものを持参して下さい。
▼登録する人が病気、けが、長期出張等で窓口へ来ることができない場合は、代理人による申請ができますが、即日登録はできません。手続きに必要なものはお問合せください。
▼登録した印鑑や登録証(カード)をなくしたり、盗まれたりしたときは、速やかに届けてください。
※本人確認できるもの〜官公署の発行した免許証・パスポート・身分証明書等で本人の写真付きのもの。または健康保険証、年金手帳等の2点の提示。
・登録できる印鑑は、1人1個です。
・15歳未満の方と成年被後見人は、登録できません。
◆登録できない印鑑
・住民票または外国人登録原票に記載されている氏名、氏、名、の一部を組み合わせた印鑑。
・印鑑に氏名以外のものが彫ってある印鑑。
・ゴム印等変形しやすい印鑑。
・1辺が8mmの正方形に収まる印鑑。
・1辺が25mmの正方形に収まらない印鑑。
・印影が鮮明に表しにくい印鑑
●手数料 ◆戸籍謄・抄本等 手数料 必要なものと注意すること
戸籍謄本
戸籍抄本1通 450円 除籍謄本
除籍抄本1通 750円 戸籍の附
票の写し1通 300円 受理証明 (大)1通 1,400円
(小)1通 350円身分証明 1通 400円 ▼本籍地が妹背牛町にあることが必要です。
▼代理人の場合は委任状などが必要です。
▼使用目的を詳しく書いてください。不当な目的のときは交付できません。
▼受理証明は婚姻届や出生届などを受理したという証明です。
◆住民票
手数料 必要なものと注意すること
住民票(除票)
の写し1通 300円 住民票の閲覧 1件 300円 年金の現況届 無料(基金は除く)
▼代理人の場合は委任状などが必要です。 ▼現況届のはがきなどをお持ちください。
▼第三者が請求する場合は委任状が必要です。
▼他人の名誉を毀損したり、プライバシーを侵害したり、差別につながるおそれのあるときは、 戸籍謄・抄本や住民票の写しなどの交付はできません。
▼除籍謄・抄本などの請求は、戸籍に記載されている方、 その配偶者、直系の尊属・卑属、弁護士などに限られます。◆印鑑登録証明
手数料 必要なものと注意すること
印鑑登録証明書 1通 300円 ▼印鑑登録証が必要です。
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