| ●医療費等現金給付 |
| →住民課保険グループ |
| ◆高額療養費 |
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○同じ人が同じ月に同じ病院等に支払った医療費の一部負担金が、以下の区分の自己負担限度額を超えた場合、その超えた金額を支給
自己負担限度額
▼一般世帯= 80,100円+(医療費−267,000円)×1%
▼上位所得世帯=150,000円+(医療費−500,000円)×1%
▼町民税非課税世帯=35,400円
※次の(1)〜(3)のいずれかに該当する場合には、合算して申請することができます。
合算した額が自己負担限度額を超えた場合、超えた金額を支給します。
(1)同じ世帯で同じ月に2人以上が、病院等へ支払った一部負担金がそれぞれ21,000円以上のとき
(2)同じ月に同じ人が、通院と入院で支払った一部負担金が、それぞれ21,000円以上のとき
(3)同じ月に同じ人が、2つ以上の病院等へ支払った一部負担金が、それぞれ 21,000円以上のとき
○同じ世帯で、診療月を含めた過去12か月間に4回以上高額療養費の支払いがあったときは、4回目から以下の区分で自己負担限度額を超えた金額を支給
▼一般世帯=44,400円
▼上位所得世帯=83,400円
▼町民税非課税世帯=24,600円
※入院の場合に、事前の申請により限度額適用認定証の交付を受け、医療機関に提示することにより支払う自己負担額が自己負担限度額までとなり、それを超える額については支払う必要がなくなります。また、合算の対象になる医療費がある場合には申請が必要となります。
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| ◆療養費 |
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柔道整復師、はり・きゅう・マッサージを受けたとき、コルセット等の治療用装具をつけたとき、海外渡航中に病気やけがの治療を受けたときなど。
◇入院時食事療養費の標準負担額の減額
病院等に入院したときの食事代は定額の標準負担額(1食 260円)を病院等に支払うことになりますが、住民税非課税世帯については申請により「減額認定証」の交付を受け、病院等に提示することによって下の表のとおり減額になります。
| 条 件 |
標準負担額 |
| 町民税非課税世帯に属する方などで、負担額の減額認定を受けている方
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過去1年間の入院日数が90日以下の場合 |
1食210円 |
| 過去1年間の入院日数が91日以上の場合 |
1食160円 |
| 町民税非課税世帯に属する方などで、老齢福祉年金を受給している場合
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1食100円 |
※上記の負担額は、高額療養費の対象になりません。
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| ◆出産・育児一時金 |
| 子供が生まれたとき1児につき350,000円を支給。 |
| ◆葬祭費 |
| 被保険者が死亡したとき、葬祭を行った方に20,000円を支給。 |
| ◆重度心身障害者医療費助成 |
入院・通院等の医療費を助成
身障者手帳1・2級、または内部疾患の3級の方
知的障害が「重度」の判定の方
3歳未満児または住民税非課税世帯の方・・・初診時一部負担金を自己負担
住民税課税世帯の方・・・医療費の1割を自己負担 |
| ◆ひとり親家庭等医療費助成 |
ひとり親家庭などの入院・通院等の医療費を助成
ひとり親家庭の児童、または両親のいない20歳未満の児童
3歳未満児または住民税非課税世帯の方・・・初診時一部負担金を自己負担
住民税課税世帯の方・・・医療費の1割を自己負担
※18歳以上20歳未満の児童は就学等により現に親に扶養されている場合に限る
※母親及び父親については入院時医療費のみを助成 |
| ◆乳幼児医療費助成 |
乳幼児にかかる入院・通院等の医療費を助成
0歳〜3歳未満児または住民税非課税の方・・・初診時一部負担金を自己負担
3歳〜6歳児(就学前まで)・・・医療費の1割を自己負担 |
| ◆老人医療費助成(道老) |
昭和14年7月31日以前に生まれた70歳未満の方(老人保健法の適用外の方)の医療費を助成
所得と世帯の状況に応じた制限があります
医療費の1割を自己負担
※この制度は対象年齢の段階的な引き上げをおこなっていて平成20年3月31日で廃止となります |