| ●介護サービスを利用するには |
| →住民課保険グループ |
◆要介護認定
介護サービスを利用するには、要介護認定を受けることが必要です。また、要介護認定には有効期間があります。既に認定を受けている方が引き続き介護サービスを利用するためには要介護認定の更新手続きを行ってください。更新の申請は認定有効期間満了の60日前から受け付けています。
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◆ケアプランの作成
認定を受け、居宅サービスを利用する場合には、居宅介護支援事業者にケアプラン(介護サービス計画)の作成を依頼し、ケアプランに基づいたサービスを利用することになります。
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◆介護サービス等の種類
指定介護サービス事業所で居宅サービスや施設サービスなどを利用した場合、利用者はその金額の1割程度を負担し、残りの約9割が保険から支払われます。
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給付の内容 |
| 居宅サービス |
▼訪問介護(ホームヘルプ)
▼訪問入浴
▼訪問看護
▼訪問リハビリテーション
▼居宅療養管理指導
▼通所リハビリテーション(デイケア)
▼通所介護(デイサービス)
▼短期入所生活介護(ショートステイ)
▼短期入所療養介護(ショートステイ)
▼福祉用具貸与
▼痴呆対応型共同生活介護(グループホーム)
▼特定施設入所者生活介護
▼居宅介護支援 |
| 施設サービス |
▼介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への入所
▼介護老人保健施設(老人保健施設)への入所
▼介護療養型医療施設(療養型病床群、老人性痴ほう疾患療養病棟)への入所 |
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下の表のとおり申請により給付されるものもあります。詳しくはお問い合わせください。
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給付の内容 |
必要なもの |
福祉用具
の購入費 |
入浴や排せつ時などに利用する福祉用具を購入した場合、その9割相当分が払い戻しされます(1人につき年間90,000円以内)。
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▼被保険者証
▼購入したときの領収書
▼購入した福祉用具のパンフレットなど
▼本人の印鑑
▼本人名義の預金通帳 |
住宅改修
費の支給 |
在宅で生活する方が、手すりの取付けや段差解消のためのスロープ設置、滑り止めのための床材変更など、住宅改修を行った場合、費用の9割が払い戻しされます(1人につき180,000円以内)。
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▼被保険者証
▼住宅改修のときの領収書
▼工事費積算書
▼日付の入った改修前・改修後の写真、図面など
▼本人の印鑑
▼本人名義の預金通帳 |
高額介護
サービス
費の支給 |
介護サービスの1割の自己負担額が1か月に下記の額を超えた場合、超えた分が払い戻しされます。
| ●町民税世帯非課税者である老齢福祉年金受給者や生活保護受給者 |
15,000円 |
| ●町民税世帯非課税者 |
24,600円 |
| ●その他 |
37,200円 |
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▼被保険者証
▼当該分支払いの領収書
▼本人の印鑑
▼本人名義の預金通帳 |
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◆介護保険施設入所時の食事費用の減額
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設に入所したとき、食事費用相当分(標準負担額)として、1日当たり780円を施設に支払うことになります。町民税世帯非課税の方は 、この費用が減額になります。申請により「標準負担額減額認定証」の交付を受けて、施設等に提示してください。
| 区 分 |
標準負担額 |
| 町民税世帯非課税者 |
1日 500円 |
| 生活保護受給者及び老齢福祉年金受給者で、町民税世帯非課税者 |
1日 300円 |
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◆保険料の納付
65歳以上の方(第1号被保険者)の場合
保険料は、所得に応じて5段階に分けられます。保険料額は、毎年7月末に送付する納入通知書でお知らせします。原則として、年金から納めます。
受け取っている年金月額が1万5千円以上の方…特別徴収
年金の定期支払いの際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
※障害年金、遺族年金、老齢福祉年金は特別徴収の対象になりません。
受け取っている年金月額が1万5千円未満の方…普通徴収
町から送付される納付書で、最寄りの金融機関・役場出納窓口で支払いください。なお、支払いには口座振替もご利用になれます。
※年度途中で妹背牛町に転入された方や65歳になった方は、その年度は普通徴収になります。
※40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の場合は、医療保険の保険料として、一括して納めます。加入している医療保険によって、保険料の計算の仕方や金額は異なります。
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